128日目!

こんにちは!

近所の梅が満開に咲いています。
先日の陽気で梅の花が開花したようです。
この梅の花も後暫くすると、散っていきます。
儚いものです。
しかし、梅の後は、桜があります。
桜と言えば、お花見ですね。
もうすぐ、お花見シーズンが始まりますね。



訴状の記載事項
訴状には、次の事項を必ず記載しなければ
なりません。

・当事者及びその法定代理人
・請求の趣旨  
・請求の原因

当事者及びその法定代理人とは、
当事者(原告・被告)が誰であるかを表示します。
当事者が未成年または成年被後見人であれば
その法定代理人、法人の場合はその代表者または
管理人も表示します。

請求の趣旨とは、どのような主文内容の判決を求め
るのかを記載します。
通常、原告の請求を容認する判決の主文に対応
する文言が用いられ、例えば、「被告は原告に対し
金500万円を支払え、という判決を求める」という
ように記載します。

  

今日はここまで。
次は、請求の原因
です。

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127日目!

こんにちは!

3月も中旬に入り、暖かさを感じる日が
多くなりました。
春の足音がもうそこまでやってきてます。
梅、桜など花々の美しい季節になっていく
のが楽しみです。

春は待ち遠しいですが、それとは裏腹に
花粉症の方にとってはつらい季節の到来
です。
特に今年は花粉の量が多いです。
目がかゆく、鼻がグズグズします。
さらに今年は、黄砂も例年以上に日本列島
に到来してると聞きます。
まだ、花粉症になっていない方も、油断すると、
花粉症になりますよ。


訴えの提起
   民事訴訟とは、原告の訴えの提起が
なければ開始しません。

   訴えの提起するための書面を訴状といい
ます。
   訴えの提起は、訴状を管轄裁判所に提出
してするのが原則です。
 もっとも、簡易裁判所では、口頭で訴えの
提起をすることができます。
 

  

今日はここまで。
次は、訴状の記載事項
です。

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お勉強の時間 2013年03月19日
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