はじめまして。 主任者候補生のおかもとと申します。 資格は、私にとっては、鎧です。自信が無いため、資格取得に踏み切りました。 試験には、受からないとは思いますが、無駄に骨を折ることに決めました。 三日坊主にならないよう肝に銘じて、ブログを通じて勉強する所存です。 では、始めましょう。 貸金業とは 1 貸業法の目的 貸金業法は、貸金業がわが国の経済社会において果たす役割にかんがみ、 貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、 貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、 指定信用情報機関の制度を設けることにより、 貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保および資金需要者等の利益の保護を図るとともに、 国民経済の適切な運営に資することを目的としています。 ※資金需要者等とは、顧客等又は債務者等のことです。 2 貸金業の定義 貸金業とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、 売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、 または当該方法によってする金銭の授受の媒介が含まれます) であって、業として行うものをいいます。 この金銭の貸付けは、利息がついていてもいなくてもどちらでも構いません。 また、「業として行う」というのは、反復継続して行われ、 事業の遂行とみることができる程度のものであればよいとされています。 報酬利益を得て行われることは必ずしも必要ではなく、 貸付けの相手方が不特定多数でなければならないという要件も特にありません。 ただし、例外として、以下のものについては、貸金業には該当しません。 貸金業に該当しないもの @ 国または地方公共団体が行うもの A 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの B 物品の売買、運送、保管または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの C 事業者がその従業者に対して行うもの D 資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で、 政令で定めるものが行うもの 今日は、ここまでです。 次は、貸金業者です。 |