70日目!

こんにちは!

昨日は、某建築現場を視察しました。

駅からは遠く、需要があるのかなと思いました。

しかし、近くにはアパートが至るところにあり、

建築請負金額から算出する想定家賃額を考えると、

十分勝機があります。




利息制限法

みなし利息

金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の
金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義を
もってするかを問わず
、利息とみなされます。ただし、契約の締結
および債務の弁済の費用
については、利息とみなされません。


賠償額の予定の制限

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の
予定は、その賠償額の元本に対する割合が利率の上限率の
1.46%を超えるときは、その超過部分について無効とされます。
また、違約金は、賠償額の予定とみなされます。

賠償額の予定の上限

元本の額が10万円未満の場合
年29.2%

元本の額が10万円以上100万円未満の場合
年26.28%

元本の額が100万円以上の場合
年21.9%

 

今日はここまでです。
次は、営業的金銭消費貸借の特則です。

アダムスハイツ 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2011年12月23日
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3日目!

こんばんわ!

勉強3日目を迎えました。
23年ぶりに頭を使うので、すぐ疲れます。
始めます。

登録申請書 
 
登録を申請する際には次に挙げる事項を記載した登録申請書を
 登録申請先となる行政庁に提出しなければなりません。

ア 称号、名称または氏名および住所
イ 法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めのある
  ものを含みます)の場合には、その役員(※1)の氏名、商号または名称
  および政令で定める使用人(重要な使用人、※2)があるときは、その者の氏名
ウ 個人の場合には、政令で定める使用人(重要な使用人、※2)があるときは、
  その者の氏名
エ 未成年の場合には、その法定代理人の氏名
オ 営業所等の名称および所在地
カ 営業所等ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名および登録番号
キ その業務に関して広告または勧誘をする際に表示等をする営業所等の
  電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
ク 業務の種類および方法
ケ 他の事業を行っているときは、その事業の種類

(※1)業務を執行する役員、取締役、執行役、代表者、管理人またはこれらに
    準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、
    これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府命令で
    定める者が含まれます。具体的には、次のとおりです。
@  当該法人の総株主等の議決権の100分の25を超える議決権に係る株式または
    出資(以下「株式等」といいます)を自己または他人の名義を持って所有している個人
A  当該法人の親会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式等
    を自己または他人の名義をもって所有している個人
B   当該法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めのある者を含み
    ます)の業務を執行する社員またはこれらに準ずる者が法人である場合における
    その職務を行うべき者
C  当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人もしくはこれらに
    準ずる者、または@〜Bの者が未成年者である場合におけるその法定代理人

(※2)貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し営業所等の業務を
    統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものをいいます。
    

具体的には、次のとおりです。
@  支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者で
    あるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
A  主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを
    問わず、それらと同等以上の職にあり、貸付け・債権回収・管理その他資金需要
    者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為を行う権限を
    有する者
B  貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等においては、
    支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
    当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行することのできる地位にある者

今日はここまでです。
次は、登録申請書の添付書類です。

お勉強の時間 2011年12月23日
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2日目

こんばんわ。
勉強2日目です。さあ、始めますか!

貸金業者 

1 登録 

登録申請先
 貸金業を営もうとする者は、
 内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりませんが、
 どちらの登録を受けるかは、
 営業所または事務所(以下「営業所等」といいます)の
 設置形態により次のように異なっています。

 登録申請先の区別の基準
 1つの都道府県内に営業所等を設置するとき
 →当該営業所等の所在地を管轄する都道府県知事
 2つ以上の都道府県内に営業所等を設置するとき
 →内閣総理大臣(※)
 (※)貸金業法上、登録を含む貸金業者に関する規定については、
    内閣総理大臣の権限が金融庁長官に委任されており、さらに、
    当該金融庁長官から主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長
    または福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」といいます)へとその
    権限が委任されているので、貸金業を営もうとする者は、実務上では、
    主たる営業所等の所在地の管轄財務局長に対して登録を申請すること
    になります。

登録の有効期間
 登録の有効期間は3年です。
 貸金業者が登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了の日の2か月前までに
 登録の更新を申請しなければなりません。


今日はここまでです。
次は、登録申請書です。

お勉強の時間 2011年12月20日
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69日目!

こんにちは!

今日もお酒を飲んでしまいました。

10分前に、ダイエットを決意したのに

早くも挫けてしまいました。

何で、飲んでしまうのだろう! 


利息制限法

利息の制限

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、下記の通りに
利率の上限が定められています。
上限利率を超えた場合には、その超過部分が無効になります。

利率の上限

元本の額が10万円未満の場合
年20%

元本の額が10万円以上100万円未満の場合
年18%

元本の額が100万円以上の場合
年15%



利息の天引き

利息の天引きをした場合に、天引額が債務者の受領額を元本として、
上記利率により、計算した金額を超えるときは、その超過部分は、
元本の支払いにあてたものとみなされます

 

今日はここまでです。
次は、みなし利息です。

アダムスハイツ 
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お勉強の時間 2011年12月19日
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今日が1日目

はじめまして。

主任者候補生のおかもとと申します。
資格は、私にとっては、鎧です。自信が無いため、資格取得に踏み切りました。
試験には、受からないとは思いますが、無駄に骨を折ることに決めました。
三日坊主にならないよう肝に銘じて、ブログを通じて勉強する所存です。

では、始めましょう。

 

 

貸金業とは

1 貸業法の目的

貸金業法は、貸金業がわが国の経済社会において果たす役割にかんがみ、
貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、
貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、
指定信用情報機関の制度を設けることにより、
貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保および資金需要者等の利益の保護を図るとともに、
国民経済の適切な運営に資することを目的としています。

※資金需要者等とは、顧客等又は債務者等のことです。

2 貸金業の定義

貸金業とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、
売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、
または当該方法によってする金銭の授受の媒介が含まれます)
であって、業として行うものをいいます。

 この金銭の貸付けは、利息がついていてもいなくてもどちらでも構いません。
また、「業として行う」というのは、反復継続して行われ、
事業の遂行とみることができる程度のものであればよいとされています。
報酬利益を得て行われることは必ずしも必要ではなく、
貸付けの相手方が不特定多数でなければならないという要件も特にありません。

ただし、例外として、以下のものについては、貸金業には該当しません。

貸金業に該当しないもの

@ 国または地方公共団体が行うもの
A 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
B 物品の売買、運送、保管または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
C 事業者がその従業者に対して行うもの
D 資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で、
   政令で定めるものが行うもの

 

今日は、ここまでです。
次は、貸金業者です。

 

 

 

お勉強の時間 2011年12月19日
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