こんにちは!
試験日11月20日(日)
明日は、宅地建物取引主任者の法定講習です。 なんと、講習受けるだけで、16,000円もかかります。 国家試験産業は、儲かりますね。 そんな事を言っておきながら、私はまた国家試験受けますけどね。
貸金業者に対する監督・罰則 監督 登録の取り消し 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、その登録を受けた 貸金業者が一定の要件に該当する場合には、その登録を取り消さなければ なりません。
所在不明者等の登録の取り消し
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、その登録を受けた 貸金業者が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消すことが できます。
1当該貸金業者の営業所等の所在地または当該貸金業者の所在(法人である 場合には、その役員の所在)を確知出来ない場合において、内閣府令で定める ところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金 業者から申出がないとき 2正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6カ月以内に貸金業を開始 しないとき、または引き続き6カ月以上貸金業を休止したとき
今日はここまでです。 次は、登録の抹消です。
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