過剰貸付けの禁止
総量規制の例外
次に挙げる契約は、個人過剰貸付契約にはあたらず、総量規制の対象から除外
されています。
1 不動産の建築・購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含みます)または
不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
2 自らまたは他の者により1の契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う
貸付けに係る契約
3 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を
貸金業者が取得し、または当該自動車が譲度により担保の目的となっているもの
4 個人顧客または当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の、
一定の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
5 手形(融通手形を除きます)の割引を内容とする契約
6 金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている一定の有価証券を担保として
当該金融商品取引業者が行う500万円を超える貸付けに係る契約
7 金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている一定の投資信託の受益証券を
担保として当該金融商品取引業者がおこなう500万円を超える貸付けに係る契約
8 貸付業者を債権者とする金銭の賃借の媒介に係る契約