45日目!

こんにちは!

今週も何かと忙しい1週間でした。
周囲の方々から助言等をいただき、人間は支えられていることを実感した1週間でした。
調べ、手続きに時間が取られ、どっと疲れました。
先生と呼ばれる職業の方に依頼するとそれなりの報酬を支払わなければなりません。
自分で出来る事は、時間がかかっても自分で行おうとおもいます。
手続きを進めていく中で、自分の無知さを改めて痛感しました。
ここ数カ月が、正念場です。

 

返済能力の調査義務

1 一定事項の調査

 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入または
 収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する
 事項を調査しなければなりません。

2 信用情報の使用

 貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約
 その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除きます)を締結しようとする場合
 には、上記の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用
 しなければなりません。
  

 

今日は、ここまでです。
次は、顧客の資力を明らかにする書面等の受取りです。

アダムスハイツ 

お勉強の時間 2011年07月24日
西船橋のお部屋探しはお任せ! 十河株式会社
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44日目!

こんにちは!

ちょっと早い夏休みで4連休です。
1日目は、賃貸住宅フェアーです。
2日目は、宅地建物取引講習です。
3日目は、福島県いわき市へ公的機関への提出書面の打ち合わせに赴きました。
津波に流された家屋等を目のあたりにしました。
仮設住宅が建設され、災害復興も進んでいるようでした。
災害に遭われた方の深い悲しみを考えると、今の自分はまだ恵まれている事を
痛感しました。
4日目は、反証調べをしました。虚しさを感じる1日でした。

密接な関係を有する者へ債権譲渡等をした場合の注意義務

 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の
 債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てにあたり、一定の
 取立てにおける禁止行為の規制の規定に違反し、または刑法もしくは暴力行為等
 処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならないと
 されています。
 ここでいう密接な関係を有する者とは、次のような者のことをいいます。
 
 
@ 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族

A 貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の役員(業者執行社員、
   取締役、執行役、代表者、管理人またはこれらに準ずる者をいい、いかなる
   名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の
   支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含みます)

B 貸金業者の貸金業にkんし営業者等の業務を統括する者その他これに準ずる
   者で内閣府令で定めるもの

C  貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者

D 貸金業者によってその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に
   該当する者

E その他貸金業者との関係が上記@〜Dに準ずる関係として内閣府令で定めるもの    

 

今日は、ここまでです。
次は、返済能力の調査義務です。

アダムスハイツ 

お勉強の時間 2011年07月17日
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43日目!

こんにちは!

家のエアコンが故障し、寝苦しい夜が続いています。
押入れから扇風機を引っ張り出しました。
一台は、スイッチを入れても動きません。
事件発生!
もう一台箱から出し、祈るようにスイッチを入れましたら、
勢いよく回転しました。
助かりました。
でも、暑くて寝れないです。
そんな時は、冷蔵庫にある私のではないお酒を飲むことにしました。
ほろ酔いで寝れます。
幸せです。
これから、夏本番になったら、どうしようか悩みます。

 

 

取立制限者への債権譲渡等の制限

 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権譲渡等をしようとする場合において、
 その相手方が取立制限者であることを知り、もしくは知ることができるとき
 または当該債権譲渡等の後で取立制限者が該当債権の債権譲渡等を受けることを
 知り、もしくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならないとされています。
 ここでいう取立制限者とは、次のような者のことをいいます。

@ 暴力団員等

A 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体または当該法人その他の
   団体の構成員

B 貸付けの契約に基づく債権の取立てにあたり、取立てにおける禁止行為の規制の
   規定に違反し、または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれ
   が明らかである者
 

 

今日は、ここまでです。
次は、密接な関係を有する者へ債権譲渡等をした場合の
注意義務です。

アダムスハイツ 

お勉強の時間 2011年07月10日
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42日目!

こんにちは!

久しぶりに連休でした。
暑いので、一日中酒を飲んで、寝ることにしました。
朝から酒を飲んでって、駄目な人間だと自分を責めてしまい、後味の悪い
休み前半でした。
後半は、近所のスーパーマルヤに2年ぶりに行ってみました。
弁当が298円でびっくりしました。
惣菜等も豊富で、価格の安さに驚きでした。
なんか、主婦にでもなった気分です。

 

 

債権譲渡人の債権譲受人に対する通知義務

 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するにあたっては、譲受人に対し、
 次に挙げる事項を書面により通知しなければなりません。
 なお、これらの事項は、債権の譲受人の承諾を得て電磁的方法によって提供することも
 可能です。
     

1.当該債権貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと
  
2.譲渡年月日および当該債権の額

3.譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について、
  貸金業法の次に挙げる規定が適用される旨

  @生命保険契約の締結に係る制限

  A保証契約締結前の書面の交付
   
  B生命保険契約等に係る同意前の正面の交付

  C契約締結時の書面の交付

  D受取証書の交付

  E帳簿の備付け

  F帳簿の閲覧

  G特定公正証書に係る制限

  H公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限

  I取立行為の規制

  J債権証書の返還

  K債権譲渡人の譲受人に対する通知

  L報告徴収および立入検査

 

今日は、ここまでです。
次は、取立制限者への債権譲渡等の制限です。

アダムスハイツ 

お勉強の時間 2011年07月03日
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