こんにちは! 自宅に帰ると、見慣れない通知がよく届きます。 内容については、述べることは差し控えますが、役所関係です。 普通に生活をしている一般人なのに、どうしてそんな通知が来るのか不思議です。 大学時代に学んだ事柄ですが、一生そんなことには、無縁と思ってました。 人生わからないものです。 日頃からリスク管理をしないと起こってからだと遅いことを痛感する毎日です。 取立てにあたって明らかにしなければならない事項
貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて 貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てを するにあたり、相手方の請求があったときは、次に挙げる事項をその相手方に明らかに しなければなりません。
1.貸金業を営む者の商号、名称または氏名、その取立てを行なう者の氏名 2.取り立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 3.債務者等に対し取立てをするときは、次に挙げる事項
@支払いの催告に係る債権の弁済期および支払いを催告する金額
A支払いの催告時における当該催告に係る残存債務の額および支払いを 催告する金額の内訳 今日は、ここまでです。 次は、債権譲渡人の譲受人に対する通知義務です。 アダムスハイツ |