こんにちは! 寝れない日が続きます。 今日は、誇大広告の禁止等です。 1 禁止される表示・説明
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告または勧誘をするときは、次に挙げる 事項を表示もしくは説明をしなければなりません。
@ 貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは 説明、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明 A 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な 商品であると誤解させるような表示または説明 B 他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として誘発する旨の 表示または説明 C 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲を そそるような表示または説明 D 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示または説明 E 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示または説明 F 資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示または説明として内閣府令で 定めるもの
今日は、ここまでです。 次は、適合性の原則です。 桐ケ谷 |