28日目!

こんにちは!
震災から1カ月です。
一日も早い復興を願います。
今日は、適合性の原則です。


1 適合性の原則 

 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況および貸付けの契約の締結の

目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、

または欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければなりません。


2 再度の勧誘の禁止

 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合に、当該勧誘を受けた資金需要者等

から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない

旨の意思を含みます。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはなりません。


3 過度にわたる広告、勧誘についての努力義務

 貸付業者は、その貸金業の業務に関して広告または勧誘をするときは、資金需要者等の

返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告または勧誘が過度にわたる

ことがないように努めなければなりません。


 

 

今日は、ここまでです。
次は、書面の交付です。

 

お勉強の時間 2011年04月11日
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27日目!

こんにちは!
寝れない日が続きます。
今日は、誇大広告の禁止等です。


1 禁止される表示・説明

 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告または勧誘をするときは、次に挙げる
事項を表示もしくは説明をしなければなりません。

@ 貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは
 説明、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明

A 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な
 商品であると誤解させるような表示または説明

B 他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として誘発する旨の
 表示または説明

C 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲を
 そそるような表示または説明

D 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示または説明

E 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示または説明

F 資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示または説明として内閣府令で
 定めるもの

 

今日は、ここまでです。
次は、適合性の原則です。

桐ケ谷 

お勉強の時間 2011年04月09日
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26日目!

こんにちは!
花粉症に苦しんでます。
今日は、広告等の制限です。

貸付条件の広告等

1 一定事項の表示の義務

 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、または貸付けの契約の締結に
ついて勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、、もしくは説明するときは、次に
挙げる事項を表示し、または説明しなければなりません。

【金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介の場合に共通】

@貸金業者の商号、名称または氏名、登録番号

A貸付けの利率

【金銭の貸付けの場合のみ】

B返済の方式、返済期間、返済回数

C賠償額の予定(違約金を含みます)に関する定めをする場合における当該賠償額の
元本に対する割合

D担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

【金銭の貸借の媒介の場合のみ】

E媒介手数料の計算の方法

【貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレス
を表示し、または説明するとき】

F貸金業者登録簿に登録された電話番号


2 他の連絡先等の表示の禁止

 貸金業者は、貸付条件についての広告をし、または書面もしくはこれに代わる
電磁的記録を送付して多数の者に対して同様の内容で勧誘をする時は、電話番号、
ホームページアドレス、電子メールアドレスについては、貸金業者登録簿に登録された
連絡先等以外のものを表示し、または記録することが禁止されています。 

 

 

太田 

今日は、ここまでです。
次は、誇大広告の禁止等です。

 

お勉強の時間 2011年04月07日
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25日目!

こんにちは!
もうすぐ田植えが始まります。
今日は、提示の義務です。

提示の義務

1 貸付条件等の提示

 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、次に挙げる事項を提示しなければ
  なりません。

【金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介の場合に共通】

@貸付けの利率

A返済の方法

B返済期間及び返済回数

C当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名

【金銭の貸付けの場合のみ】

D賠償額の予定(違約金を含みます)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に
  対する割合

E担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

F主な返済の例

【金銭の貸借の媒介の場合のみ】

G媒介手数料の計算の方法(媒介手数料の割合を含みます)

2 表示の掲示

 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を
 掲示しなければなりません。

債権証書の返還義務

 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において
 当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを弁済をした者に返還しなければ
 なりません。     

 

 

古川

今日は、ここまでです。
次は、広告等の制限です。

 

お勉強の時間 2011年04月06日
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24日目!

こんばんは!
福島原発のことが気になります。
今日は、相談および助言です。

相談および助言

 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等

に対して、借入れまたは返済に関する相談または助言その他の支援を適正かつ確実に実施する

ことができると認められる団体を紹介するよう努めなければなりません。

 これは、多重債務者に適切な債務整理等の方法についての相談等を受けさせるために、

貸金業者に、適切確実なカウンセリング機関へ多重債務者を誘導させることを目的として定め

られたもので、あくまでも努力義務であることに注意してください。

 

今日は、ここまでです。
次は、提示の義務です。

 

鍵谷

お勉強の時間 2011年04月05日
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