23日目!

こんばんは!
体調が悪い日が続いてます。
今日は、生命保険契約の締結に係る制限です。

生命保険契約の締結に係る制限
 
  貸金業者は、貸付けの契約の相手方また相手方になろうとする者の死亡によって保険金額
  の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約におい
  て、自殺による死亡保険事故としてはならないとされています。
  これは、借主等が被保険者となる生命保険契約を結ぶことが不適切な取立行為をまねき、
  ひいては借主等の自殺を誘発しているのではないかという社会的批判を受けたことにより
  定められたものです。
  ただし、次の場合については、保険契約を結ぶことができます

@ 住宅(その一部を事業の用に供するものを含みます)の建設・購入に必要な資金(住宅の
  用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含みます。)または住宅の改良に
  必要な資金の貸付け
(住宅ローン等)に係る契約

A 自らまたは他の者により上記@の貸付けが行われることが予定されている場合において、
  当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

  この例外規定は、借主等の自殺によりその遺族などが居住している自宅を失うような事
  態
となることを防ぐのが目的です。

 

  角野

今日は、ここまでです。
次は、相談および助言です。

 

お勉強の時間 2011年04月04日
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22日目!

こんばんわ!
ブログが途中で喪失しました。
今回は、暴力団員等の使用の禁止です。


暴力団員等の使用の禁止

  貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用
  してはなりません。
  これに違反した場合には、当該貸金業者の登録は取り消されます。


禁止行為

  貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に挙げる行為をすることを禁止されています。

 @資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、または貸付けの契約の内容のうち重要な事項
   を告げない行為

 A資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると
   誤認させるおそれのあることを告げる行為

 B保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤認させる
   おそれのあることを告げる行為

 C上記@〜Bに挙げるもののほか、偽りその他不正または著しく不当な行為

 上記@に違反して虚偽のことを告げた場合には、罰則として1年以下の懲役もしくは
 300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。

  

今日は、ここまでです。
次は、生命保険契約の締結に係る制限です。

角野

お勉強の時間 2011年04月02日
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