33日目!

こんにちは!
もうすぐ、ゴールデンウィークです。
多くの人が、旅行に、帰省にとお出かけになると思います。
私は、気になる物件の塗装をします。
もちろん、新築ではありません。
戸建では、ありません。
ただし、地震に強いと言われているSRC構造です。
設備環境ですが、電気は、東京電力です。
ガスは、都市ガスで、京葉ガスが供給しています。
物件は、市川市にありますので、東京ディズニーランドにも近いです。
その気になる物とは・・・。
知りたいとも、関心もないと思いますので、本文の最後の方に記載しておきます。


今日は、保証人に対する書面の交付です。

受取証書の交付

1 受取証書の記載事項

 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部または一部について弁済を
 受けた時は、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、一定の事項を
 記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければなりません。
 なお、これらの事項は、当該弁済をした者の承諾を得て電磁的方法によって
 提供することも可能です。


2 口座振込み等により弁済を受ける場合

 預金または貯金の口座に対する振込みその他内閣府令で定める方法により
 弁済を受ける場合には、当該弁済をした者の請求があったときに限って、受取証書
 を交付すればよいとされています。
 

 

今日は、ここまでです。
次は、帳簿の備付けです。

アダムスハイツ 

お勉強の時間 2011年04月30日
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32日目!

こんにちは!
最近各種セミナーに出席させてもらってます。
知らない事が多過ぎて、いかに自分が無知かを知る機会になりました。
分からないでは、すまされない事を認識させられました。
気を取り直して、頑張ります。


今日は、保証人に対する書面の交付です。

保証人に対する書面交付

1 契約締結前の書面の交付 

 貸金業者が、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、

当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に挙げる事項(一定の

範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあっては、保証

金額を除きます)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の

保証人となろうとする者に交付しなければなりません。

 なお、これらの事項は、当該保証人となろうとする者の承諾を得れば、電磁的方法に

よって提供することも可能です。

@ 貸金業者の商号、名称または氏名、住所

A 保証期間

B 保証金額

C 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの

D 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、催告および検索の
   抗弁権を有しない旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令
   で定めるもの

E そのほか内閣府令で定める事項


※この契約締結前に交付する書面は、当該保証契約の概要を記載した書面と当該保証
  契約の詳細を記載した書面の2種類を同時に交付しなければならないことになってます。


2 契約締結時の書面の交付

@ 保証契約の内容を明らかにする事項を記載した書面

A 貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面

B 極度方式保証契約を締結したときの書面

 

今日は、ここまでです。
次は、受取証書の交付です。

アダムスハイツ

お勉強の時間 2011年04月26日
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31日目!

こんにちは!
この1週間いろいろなことが起こりました。
具体的には、書けません。
避けたいところですが、回避できそうもありません。
また、闘争の波にのみこまれてしまいます。
攻撃的防御らしいです。

今日は、契約締結時の書面交付です。

契約締結時の書面交付

 貸金業者が、次に挙げる契約を締結した場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところに

より、それぞれの事項についてその契約の内容を明らかにする書面を当該契約の相手方に

交付しなければなりません。

 また、当該書面に記載した事項のうち、重要なものにして内閣府令で定めるものを変更した

ときも同様の書面を交付しなければなりません。

 なお、これらの事項は、当該契約の相手方の承諾を得れば、電磁的方法によって提供する

ことも可能です。

1 貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除きます)を締結したとき

2 極度方式基本契約(リボルビング契約)を締結したとき

  

今日は、ここまでです。
次は、保証人に対する書面の交付です。


がんばろういわき!

 

お勉強の時間 2011年04月22日
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30日目!

こんにちは!
福島県いわき市にいってきました。
平地区においては、特に震災の影響は見当たりませんでした。
コンビニにも、商品が千葉と同様に品揃えがありました。
がんばろう、いわき。
今日は、生命保険契約に係る同意前の書面交付です。

生命保険契約に係る同意前の書面交付

 貸金業者が、貸付けの契約の相手方または相手方になろうとする者の死亡によって

保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの

者から自らが当該保険契約の被保険者となることの同意を得ようとするときは、あらかじめ、

内閣府令で定めるところにより、次に挙げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなけ

ればなりません。

 なお、これらの事項は、当該契約の相手方または相手方になろうとする者の承諾を得れば、

電磁的方法によって提供することも可能です。

1 当該保証契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金額の支払いを
  すべきことを定めるものである旨

2 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられる
  ときは、その旨

3 死亡以外の保険金の支払事由  

4 保険金が支払われない事由

5 貸金業者に支払われる保険金額に関する事項

 保障が継続する期間に関する事項
  

今日は、ここまでです。
次は、契約締結時の書面の交付です。

 

お勉強の時間 2011年04月17日
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29日目!

こんにちは!
原発事故がレベル7になりました。
今日は、書面の交付です。

書面の交付 

1 契約締結前の書面交付

 貸金業者は、次に挙げる契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、

内閣府令で定めるところにより、それぞれの事項について明らかにし、当該契約の内容を

説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければなりません。

 なお、これらの事項は、当該契約の相手方になろうとする者の承諾を得れば、電磁的方法に

よって提供することも可能です。

@ 貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除きます)の場合        

A 極度方式基本契約(リボルビング契約)の場合 

※極度方式基本契約(リボルビング契約)

貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に
従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内に
おいて貸付けを行うことを約するもののことをいいます。

※極度方式基本契約に基づく貸付け

 極度方式基本契約に基づく貸付けのことをいいます。 


  

今日は、ここまでです。
次は、生命保険契約に係る同意前の書面交付です。
 

お勉強の時間 2011年04月14日
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