21日目!

こんばんわ!
仕事は、楽しいですか。
今回は、業務上の制限・義務です。

従業者証明書の携帯・従業者名簿の備付義務

1 従業者証明書の携帯義務 

  貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者で
  あることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることは
  できません。
 (注)
  ここでいう「貸金業の業務」には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務および営業者等
  において資金需要者等と対面することなく行う業務は含まれない。

 2 従業者名簿の備付義務

  貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備え、次に挙げる事項を記載し、これを
  保存しなければなりません。

【従業者名簿の記載事項】

 @従業者の氏名・住所

 A従業者証明書の番号

 B生年月日

 C主たる職務内容

 D貸金業務取扱主任者であるか否かの別

 E貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号

 F当該営業所等の従業者となったその年月日

 G当該営業所等の従業者でなくなったときは、その年月日

 H貸付けの業務に1年以上従事した者(常勤の役員または使用人であるものに
   限られます)に該当するか否かの別       
  

今日は、ここまでです。
次は、暴力団員等の使用の禁止です。

 

お勉強の時間 2011年03月25日
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20日目!

こんばんわ!
この1週間で目まいで2回倒れました。やばいかも。
今回は、登録の取消しです。

1 内閣総理大臣(貸金業協会)は、貸金業務取扱主任者が次の事由のいずれかに
  該当する場合には、主任者登録を取り消すことができます

 @一定の登録拒否事由に該当することとなったとき

 A不正の手段により主任者登録を受けたとき

 B不正行為により資格試験の合格を取り消されたとき

 Cその職務に関し、貸金業に関する法令の規定に違反したとき、または
   著しく不適当な行為を行ったとき

2 登録の取消

  内閣総理大臣(貸金業協会)は、次に挙げる場合には、主任者登録を抹消しなけば
  なりません。

 @本人から主任者登録の抹消の申請があったとき

 A登録の有効期間(3年)の経過によって、主任者登録が効力を失ったとき

 B死亡等の届出があったとき

 C貸金業務取扱主任者の死亡の場合に、相続人がいないとき

 D上記1の事由に該当し、主任者登録を取り消したとき

        
  

今日は、ここまでです。
次は、業務上の制限・義務です。

 

お勉強の時間 2011年03月20日
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19日目!

こんばんわ!
最近寝不足です。
今回は、登録の変更です。

1 登録の変更 

  貸金業務取扱主任者は、一定の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更が
  あったときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければなりません。

2 死亡等の届出

  貸金業務取扱主任者が死亡したり、登録拒否事由に該当することになったりした場合
  には、届出を義務付けられている人が30日以内死亡の場合は、相続人がその事実を
  知ってから30日以内)に、その旨を内閣総理大臣(貸金業協会)に届け出なければなり
  ません。

 

 

      届 出 事 由                       

 届出義務者

 死亡

 相続人

 破産手続開始の決定があった場合

 本人

 監督処分等により登録を取り消された場合

 本人

 禁錮以上の刑に処せられた者

 本人

 貸金業法、出資法、刑法等に違反したことにより、罰金刑に処せら
 れた場合

 本人

 暴力団員等である場合

 本人

 成年被後見人となった場合

 成年後見人

 被保佐人となった場合

 保佐人

 

        
  

今日は、ここまでです。
次は、登録の取消しです。

 

お勉強の時間 2011年03月11日
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18日目!

こんばんわ!
このごろ太り気味です。
今回は、貸金業務取扱主任の登録拒否事由です。

登録拒否事由

  内閣総理大臣(貸金業協会)は、登録申請者が次に挙げる事項のうちいずれかに該当する
  ときは、または登録申請書もしくはその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の
  記載が欠けていたりするときは、主任者登録を拒否しなければならず、主任者登録を拒否
  したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければなりません。

1 成年被後見人、被保佐人

2 破産者で復権を得ない者

3 監督処分・登録取消処分により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない
  者

4 前記3の者が法人である場合には、当該取消しに係る聴聞の期日・場所の公示の日の
  前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

5 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった
  日から5年を経過しない者

6 貸金業法、出資法、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な
  行為の防止等に関する法律(一部の規制を除く)の規定に違反し、または貸付けの契約の
  締結もしくは当該契約に基づく債権の取立てにあたり、物価統制令12条の規定に違反
  し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、
  その刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者

7 暴力団員等

8 登録取消事由に該当することにより、主任者登録の取消処分を受け、その処分の日から
  5年を経過しない者

9 貸金業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由
  がある者として内閣府令で定める者

 

        
  

今日は、ここまでです。
次は、登録の変更です。

 

お勉強の時間 2011年03月10日
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17日目!

こんばんわ!
眠いのでどうしようかな。
今回は、貸金業務取扱主任者の登録です。

貸金業務取扱主任者の登録

1 登録申請者

  貸金業務取扱主任者資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、主任者登録
  を申請することができます。

2 登録講習

   資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、内閣総理大臣の登録を
  受けた者(登録講習機関)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の
  申請日前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。
  ただし、この講習は、貸金業務取扱主任者の知識をリフレッシュするためのものですから
  資格試験合格後1年以内に主任者登録を受けようとする者については、受講しなくても
  構わないとされています。

3 登録の有効期間

  主任者登録の有効期間は、3年です。3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の
  経過によって、主任者登録はその効力を失います。

4 貸金業務取扱主任者登録簿への記載

  主任者登録は、内閣総理大臣(貸金業協会)が貸金業務取扱主任者登録簿に次に
  挙げる事項を記載することによって行われます。

【貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項】

@ 氏名・生年月日・住所・本籍・性別

A 資格試験の合格年月日・合格証書番号

B 貸金業の業務に従事する者である場合は、当該貸金業者の商号・名称または
   氏名・登録番号

C 登録番号・登録年月日

5 登録の手続

  主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書
  (履歴書等の一定の書類を添付したもの)を内閣総理大臣(貸金業協会)に提出しなけ
  ればなりません。
  そして、内閣総理大臣(貸金業協会)は、登録申請書の提出があったときは、主任者登録
  を拒否する場合を除いて、遅滞なく、主任者登録をしなければならず、登録をしたとき
  は、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければなりません。        
  

今日は、ここまでです。
次は、登録拒否事由です。

 

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