私のオススメ改正民法

こんにちは、十河株式会社 管理課の水口です。

私事ですが、最近は憲法や民法の勉強をしています。

今日は改正民法より、制限行為能力者についてお話をします。

 

まず、制限行為能力者とは大前提として、事理弁識能力を欠く等要件を満たした以下の4種類に分けられます。

・未成年者

・成年被後見人

・被保佐人 

・被補助人

これらに該当する方は判断能力が十分でない為、一定の条件の下で保護していくことが制限行為能力者制度の目的となります。

保護の具体的な内容として、法定代理人による追認や取消等が可能です。 

例えば、未成年者が遊ぶ金欲しさに親権者の宝石を売ってしまったとします。こういった行為は原則として法定代理人である「親権者」だけではなく、「未成年者本人」も取り消すことができます。

このように、制限行為能力者は自身の為に行った(特定の)法律行為を取り消すことが可能です。

 

では代理人として制限行為能力者が他人の為に法律行為を行った場合はどうなるのでしょうか?判断能力が欠如した制限行為能力者を代理人にしても良いのでしょうか?

これを定めているのが新旧民法102条の条文となります。

 

旧民法102条:代理人は、行為能力者であることを要しない。

新民法102条:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 

 

旧民法の規定では、代理人となることを制限行為能力者であることは妨げないとしています。代理人として行う制限行為能力者の法律行為については取り消すことができません。

なぜなら、「自分でその人を代理人に選んだのだから、それによって不利益が生じても自業自得」だからです。自分で選んでおいて思うようにいかなかったら契約解除なんておかしいですよね。

また、あくまでこの制度は「制限行為能力者の保護」を目的としているのであって、制限行為能力者に効果が及ばない代理行為は保護に値しません。

 

しかし、民法102条には穴がありました。改正民法ではその穴を埋めています。 

 「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」 

例えば、 成年被後見人Aが、その未成年の子供Bの法定代理人としてした行為について。 Aには後見人Cがいるものとします。

 この状態で、B所有の不動産を勝手にAが売却してしまいました。

これはBの法定代理人の立場であるAが行った行為です。効果はAに帰属しない為、Cは取消を行えないのでしょうか。

あるいは、例え成年被後見人であろうと、その者が自身の代理人である以上、Bは取消を行えないのでしょうか。 

 結論として、A、B、Cそれぞれが取消を行えます。

 

 条文の「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」のはなぜでしょうか?

 その人を自分の意思と責任で選んでいて、その効果が制限行為能力者に帰属しないからです。

では未成年者であるBはAを法定代理人として自らの意思で選んだのでしょうか?

子は親を選べません。本人にはどうしようもない理由で保護されるべきである制限行為能力者(未成年者B)が不利益を受けるのであれば、それはおかしいことなのです。 

といった理由から、新民法102条 但書の意図が伺えるのでした。

 

 

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自分の話 2020年02月28日
西船橋のお部屋探しはお任せ! 十河株式会社
西船橋、東西線沿線を中心とした賃貸アパート、マンション情報
十河株式会社は、船橋市・西船橋エリアを中心に賃貸アパート・マンション・売買物件情報をご提供!
物件に関するお問合せ等はお電話・メールにてどうぞお気軽にお問合せ下さい。 電話047-431-5350



雪不足?
暖冬・雪不足と言われていますが、
 
それでも雪を求めて北上するくりぼーです。
 
 
シーズン真っ只中のこの時期、
 
例年なら積雪量の心配なんて必要なしですが、
 
今年は現地に着くまで不安でした。
 
もちろん滑走可になっているのは確認していましたが・・・。
 
長い長いトンネルを越えると、白銀の世界が広がっていました。
 
一安心です。
 
この日はあいにく(?)のお天気で、一日中雪。
 
真っ白で何も見えません・・・
  

降雪が気になって、天気予報では千葉ではなく
 
新潟方面に目が行ってしまうくりぼーなのでした。
自分の話 くりぼーのインドア派日記 2020年02月28日
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ご報告

  
十河ブログの読者の皆様こんにちは。
コンサルティング事業部の高橋ゆうきです。
 
 
最近は本当に「2月なの?」というくらい暖かい日が続いておりますね。
暖かいのは嬉しいですが、暑いのが苦手なため、今から今年の夏が恐怖です。

こんなポカポカ陽気の日は体力不足の解消のため、近場で用事があった際は車を使わずなるべく歩くようにしております。
今年の目標は減量を掲げておりますゆえ。頑張るぞー。おー。

 
 
と、余談は置いといて…本日の本題に参ります。。
 
先月の十河ブログにて、管理課の水口社員がある報告を行っていたので、私も便乗しご報告させて頂きます!
 
 
私、 
令和元年度宅地建物取引士試験に無事合格しました〜〜(^_^)v わ〜い。

 
一昨年意気込んで臨み、見事撃沈して早1年・・・。ようやく合格をつかむことが出来ました!

合格発表自体は昨年12月にありましたが、そこから、やれ申請だ〜手続きだ〜、等を経てついに先日届きました!
 
 
 


「宅地建物取引士証」です!
 
実は宅建を合格をしても、すぐに「宅建士」として名乗ることはできません。
合格後に登録申請を行い、この宅地建物取引士証の発行が完了して、初めて「宅建士」であることを名乗ったり、名刺などに「宅建士」であることを記載することが出来るのです!
 
 
この取引証を得るためにする手続きがとても大変で・・・(お金もいっぱいかかりました。( ;∀;))

1月は休みのたびに役所関係を回って書類を集め、申請を行って、と中々忙しい日々を過ごしておりました。。※書類の中には郵送で対応出来るものもあります。


そして2月に入りようやく宅地建物取引士証が手元に届き、今「ついに宅建士になったんだ…」と実感しております。。(´-`)
 
 
今回は十河からは私含め、3人の合格者が出ました。
来年は民法改正があるのでさらに勉強が大変ですが、もっと合格者が増えるよう祈っております(^^)/~~ファイトッ
 
 

そして、、、
 
宅建後、水口氏は法律のお勉強を頑張っているようですが、私は「インテリア」のお勉強をしております。
 
 
  
 (じゃんっ!)
 
 
借主様がより素敵な賃貸物件に住むことが出来るよう、貸主様により素晴らしい提案が出来るよう、これからも日々勉強をさせて頂きます!
  
自分の話 高橋の山ガール日記 2020年02月15日
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影響力が凄すぎて。


おはようございます。
賃貸事業部管理課の高橋です。

昨日、『1億人の大質問⁉笑ってこらえて!』の
結婚式の旅を見ておりました。

とても素晴らしい内容だったことと、出演されて
いた方がインスタグラムを行っていると番組内で
流れていたので放映中でしたが拝見しました。

放映中に確認した際はフォロアー数が 1.7万人で
した。一般の方とは思えない数字ではないかと素
人ながらに思っていましたが、番組終了後に再度
更新をすると、7万人となり、数分後に更新する
と10万人となっておりました。

放送内容にもよると思いますが、テレビの影響力
に度肝を抜かれました。

***

今回の結婚式の旅を見て、久しぶりに号泣しました。
素晴らしい奥様であり、素晴らしい旦那様だと思
いました。

素敵な笑顔に包まれて、思い返されたときに後悔
のない時間を過ごして頂ければと切に願います。

という、感想文となります。

自分の話 SOGOUの通り道 2020年02月06日
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