皆様こんにちは。 今回は、「防火管理者」について調べてみました。 防火管理者と聞いて皆様は何かわかりますでしょうか? 「火」という漢字があるので、火災関係の担当者? 建物の火災における責任者?なのかなと、私は思っておりました。 弊社にて管理させて頂いている賃貸アパートでは、 年2回必要とされている消防設備点検は、専門の防災業者さんに お願いしているし、その業者さんが代わりにやってくれている のかな?と、思っておりましたが、どの防災業者さんに聞いても 「防火管理者は受けておりません」とのこと。 防災業者さん曰く、「防火管理者」とは、責任がとても重いようです。 ■「防火管理者」とは、 不特定多数の人が集まる各種施設等で、選任することが消防法で 義務付けられており、火事を未然に防ぐ為に管理をする人のこと をいいいます。 少し詳しくいうと、 火災の発生の防止と、火災の被害を最小限に止めることを目的 として、「普段、 誰が何をしたらよいのか」、「万が一火災が 発生した場合にどうしたらよいのか」を、それぞれの施設に 見合った消防計画を作成し、日常の火気管理や避難施設の管理、 消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練など を行う、計画的に管理する責任者のことです。 万が一、火災起きてしまった場合に誤った判断で避難誘導等を してしまうと、かえって被害を拡大してしまう恐れがあります。 防火管理者がその施設の防火管理に常日頃から責任を持ち、 知識を蓄えて行動することが必要とされています。 ただ、防火管理者の選任はすべての施設、賃貸アパート等で 義務付けられているわけではありません。 ■防火管理者を選任するべきか否かは、店舗や施設の収容人数で 決まります。 どんなテナントが入っているか、その建物に住む人、常時働いて いる人数等が影響してくるようです。 下記は、防火管理者選任が必要な場合: ・不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビル等 の特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延床面積が 300u以上。 ・特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、 かつ延床面積が500u以上 ☆ 賃貸マンション、賃貸アパート等は、 収容人員50人以上、かつ延床面積が500u以上で防火管理者の 選任が必要となります。 (例えば1Fにテナントがある場合、テナントの業種によっては もっと条件が厳しくなります) ちなみに、 防火管理者の資格は「甲種」・「乙種」の2種類があります。 〇甲種:収容人数が30名以上、延床面積が300u以上の場合 〇乙種:収容人数が30名以上、延床面積が300u未満の場合 ※甲種の方が試験は難しく、内容はより深くなっているみたいです。 ※乙種を取得していても、延床面積が広い施設となった場合や、 引越した場合等は再度試験受講し、甲種を取得しなければなりません。 ■防火管理者を選任しなければいけないのに、していないとどうなる? 行政から防火管理者の選任命令が出されます。 ↓ それでも防火管理者未選任の状況が続いている場合、 消防法第42条によって6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 ただ、 防火管理者選任が必要な建物をご所有のオーナー様の中には、 遠方にお住まいであったり、高齢であったり、多忙であったり等、 実際にやりたくてもやれないケースが出てくると思います。 そんな時、どうしたらいいんだろう、何か方法はないか・・・ いろいろ調べていく中で、防火管理者を委託できる会社さんを インターネットで見つけました。 それについては次回のブログで書きたいと思います☆ |