十河のスタッフブログをご覧の皆様、こんにちは!! 賃貸事業部営業課の村山です。 前回のエントリーから早1ヶ月… 皆様大変お待たせいたしました!(誰も待っていない)
今回からは、本格的に宅地建物取引士を目指す村山の学習の様子を生暖かく見守るという当初の趣旨に基づいた内容をお送りいたします♪ 既に宅地建物取引士をお持ちの方には「あぁ、こんな内容勉強したわー」と思っていただけるような内容を。 村山同様、これから宅地建物取引士を目指している方には、一緒に学んでいける内容になればいいなと思っております。 (果たしてRoadいくつで合格できるのか…見事正解した方には何かあるかも!?)
さてさて、この業界にいると当たり前に耳にする、 「宅地建物取引士」 ですが、普通に生活していると耳にしない言葉です。 (「宅建士」という言葉を耳にする方も多いかもしれません) かの巨大データベースWikipediaには以下のように記載されています。 ”宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。" 怒られるんじゃないかってくらいざっくり言うと、
≪不動産のスペシャリスト≫です。 私の読んでいる参考書には、以下のように書いております。 ”法律上、宅地建物取引士でなければできない事務がある。それは以下の3つで、これらの事務を宅地建物取引士以外の従業員が行うことはできない。 1:重要事項の説明 →不動産を購入しようという人、借りようという者に対して、物件や取引の重要事項について説明を行う。 2:重要事項説明書への記名・押印 →重要事項を記載した書面の内容に間違いがないか確認し、記名・押印を行う。 3:37条書面への記名・押印 →37条書面(契約書)の内容に間違いがないか確認し、記名・押印を行う。 村山が従事する賃貸事業に限らず、不動産の売買に関わる上でも関係してくる資格です。 この資格を取得するための試験は毎年行われていますが、過去10年間の宅建の合格率は15%〜17%で、合格点は31〜36点(50問中)です。
この合格率を高いと取るか低いと取るかですが…(低くない?低くないですか!?) ちなみにこの試験に受かっただけでは宅地建物取引士にはなれません(なんと!) 合格後に都道府県知事への登録をしなければならず、その後宅地建物取引士証を交付されて、初めて宅地建物取引士になれるのです。 ちなみに村山はこの参考書を今読んでおります。 本当に全くわかってない素人でもなんとなくの概要をつかむことができてい…ま……す……… それではまた次回でお会いしましょう!
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