160日目!

こんにちは!

今勉強している内容を実務で行えるように
したいです。
このノウハウを覚えて、仕事に活かすことが
できれば、勉強したことが無駄にならないで
す。

本日は、前回に続き、民事執行法です。

債務名義
債務名義とは、一定の私法上の給付義務の不在
と範囲を証明し、法律によって執行力を付与された
公の文書
のことをいいます。
強制執行は、私的請求権の実現なので、請求権の
存在がその前提です。
しかしながら、債権者が強制執行の申立てをしてき
た場合、執行機関が自らその存否や範囲を調査して
いたのでは、迅速な執行をすることができません。
そこで、債権者に請求権の存在や範囲を公証した
証明書を提出させ、それに基づいて執行機関が執行
に着手できることにしました。
この公の証明書が債務名義です。

債務名義の種類は、下記に記します。
・確定判決
・仮執行宣言付判決
・仮執行宣言付支払督促
・執行証書
・確定判決と同一の効力を有する和解調書、認諾調書、
 調停調書など 

 

今日はここまでにしておきます。


  
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お勉強の時間 2015年04月16日
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