こんにちは! 久しぶりにテキストを開きました。 約4ヵ月間何もしていませんでした。 毎年誓っているのですが、今年こそ 合格します。
本日は、民事執行法を勉強したいと思います。
民事執行の意義 民事執行とは、私法上の権利内容を強制的に 実現する裁判上の手続のことをいいます。 具体的には、強制執行、担保権の実行としての 競売、民法・商法その他の法律の規定による換 価のための競売、債務者の財産の開示、の4つ の手続の総称です。 強制執行
強制執行とは、国家の執行機関が、債務名義(執行 名義)という文書に基づいて、債務者の私法上の給 付請求権を強制的に実現する手段です。 具体的な給付請求権が公権的に確定されても、なお 債務者が任意に履行しない場合に、債権者が自力で 履行の実現を図ることは許されていません(自力救済 の禁止)。 そのため、国家機関の強制執行手続によって権利の 実現を図る必要があるからです。
担保権の実行としての競売(任意競売)
担保権の実行としての競売とは、不動産、動産、債権 その他の財産上に担保権を有する者が担保権を実行 して債権回収を行う手続のことをいいます。 ここでいう担保権とは、具体的には、抵当権、質権、 先取特権を指しています。 担保権の実行では、強制執行とは異なり、債務名義は 不要とされています。 今日はここまでにしておきます。 新築物件も取り揃えています。
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