♪♪そろそろかな第二の故郷♪♪

こんばんは!

営業課の大澤です。(●^o^●)

そろそろ、北海道に前回行ってから6ヶ月が経ちました。

6ヶ月周期で、北海道に行っている大澤としては、そろそろ

我慢の限界に近づいてきています。。

そろそろ頑張ってあの景色を見に行って来ます!!

自分の話 ♪♪おーさわの興味って♪♪ 2015年03月31日
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159日目!

こんにちは!

久しぶりにテキストを開きました。
約4ヵ月間何もしていませんでした。
毎年誓っているのですが、今年こそ
合格します。

本日は、民事執行法を勉強したいと思います。

民事執行の意義
民事執行とは、私法上の権利内容を強制的に
実現する裁判上の手続のことをいいます。
具体的には、強制執行担保権の実行としての
競売
、民法・商法その他の法律の規定による換
価のための競売、債務者の財産の開示、の4つ
の手続の総称です。


強制執行

強制執行とは、国家の執行機関が、債務名義(執行
名義)という文書に基づいて、債務者の私法上の給
付請求権を強制的に実現する手段です。
具体的な給付請求権が公権的に確定されても、なお
債務者が任意に履行しない場合に、債権者が自力で
履行の実現を図ることは許されていません(自力救済
の禁止
)。
そのため、国家機関の強制執行手続によって権利の
実現を図る必要があるからです。


担保権の実行としての競売(任意競売)

担保権の実行としての競売とは、不動産、動産、債権
その他の財産上に担保権を有する者が担保権を実行
して債権回収を行う手続のことをいいます。
ここでいう担保権とは、具体的には、抵当権、質権、
先取特権
を指しています。
担保権の実行では、強制執行とは異なり、債務名義は
不要とされています。

今日はここまでにしておきます。


  
新築物件も取り揃えています。

お勉強の時間 2015年03月31日
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