こんにちは! 過ごしやすい季節になりました。 去年と比較して、今年は涼しくなるのが早いのかと思います。 食欲の秋、読書の秋、そして個人的には、「勉強の秋」と位置づけ、 微速前進ではありますが、目標を達成するつもりです。 試験日は、11月16日です。
本日の勉強した内容の一部を記載します。
手形・小切手訴訟 証拠調べの制限
証拠調べは、原則として証書に限られます。 しかも、文書(手形・小切手・契約書・商業帳簿等)は、 挙証者が所持する物に限られ、相手方、第三者、官庁 等が所持する文書に対する提出命令の申立て、送付 嘱託の申立て等をすることは認められません。 なお、文章の真否、手形の呈示の有無が争われた場合 は、それらに関する事実についてだけは、補充的に当時 者又は、その法定代理人(法人の代表者)を尋問すること が許されています。
終局の判決
手形訴訟の要件を具備し、請求の認容または棄却の終局 判決がなされた場合、これに対しては、控訴をすることが できません。 また、請求が手形金およびこれに付帯する法定利率による 損害賠償請求でないとき(請求適格を欠く場合)には、訴え が却下され、この訴えを却下した判決に対しても控訴する ことができません。 却下されても通常訴訟によることができるからです。 これに対し、一般の訴訟要件を欠いて訴えが却下された 場合には、一般原則どおり、控訴することができます。 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴することはできません が、不服のある当事者は、判決書等の送達を受けた日から 2週間以内(不変期間)に、異議申立てをすることができます。 今日はここまでにしておきます。
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