こんにちは!
久しぶりに連休を取ることができました。 このブログを書いてる最中も行き先を考え ています。 朝8時からずっと考えて5時間が経ちました。 行き先も決まらず、PDCAのA(アクション)を いきなり行います。 とりあえず、北上します。
訴状の記載事項 訴状には、次の事項を必ず記載しなければ なりません。
・当事者及びその法定代理人 ・請求の趣旨 ・請求の原因
請求の趣旨の記載を補足して、審判の対象 (訴訟物)である請求を特定するために必要な 記載のことをいいます。 請求の原因を記載することによってどの債権 を請求しているのかを特定(他の債権と区別) する必要があります。
今日はここまで。 次は、請求の原因です。 アダムスハイツ 新築物件も取り揃えてます。
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