129日目!

こんにちは!

久しぶりに連休を取ることができました。
このブログを書いてる最中も行き先を考え
ています。
朝8時からずっと考えて5時間が経ちました。
行き先も決まらず、PDCAのA(アクション)を
いきなり行います。
とりあえず、北上します。


訴状の記載事項
訴状には、次の事項を必ず記載しなければ
なりません。

・当事者及びその法定代理人
・請求の趣旨  
・請求の原因

 請求の趣旨の記載を補足して、審判の対象
(訴訟物)である請求を特定するために必要な
記載のことをいいます。
 請求の原因を記載することによってどの債権
を請求しているのかを特定(他の債権と区別)
する必要があります。

  

今日はここまで。
次は、請求の原因
です。

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お勉強の時間 2013年04月12日
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