こんにちは!
近所の梅が満開に咲いています。 先日の陽気で梅の花が開花したようです。 この梅の花も後暫くすると、散っていきます。 儚いものです。 しかし、梅の後は、桜があります。 桜と言えば、お花見ですね。 もうすぐ、お花見シーズンが始まりますね。
訴状の記載事項 訴状には、次の事項を必ず記載しなければ なりません。
・当事者及びその法定代理人 ・請求の趣旨 ・請求の原因
当事者及びその法定代理人とは、 当事者(原告・被告)が誰であるかを表示します。 当事者が未成年または成年被後見人であれば その法定代理人、法人の場合はその代表者または 管理人も表示します。
請求の趣旨とは、どのような主文内容の判決を求め るのかを記載します。 通常、原告の請求を容認する判決の主文に対応 する文言が用いられ、例えば、「被告は原告に対し 金500万円を支払え、という判決を求める」という ように記載します。
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