128日目!

こんにちは!

近所の梅が満開に咲いています。
先日の陽気で梅の花が開花したようです。
この梅の花も後暫くすると、散っていきます。
儚いものです。
しかし、梅の後は、桜があります。
桜と言えば、お花見ですね。
もうすぐ、お花見シーズンが始まりますね。



訴状の記載事項
訴状には、次の事項を必ず記載しなければ
なりません。

・当事者及びその法定代理人
・請求の趣旨  
・請求の原因

当事者及びその法定代理人とは、
当事者(原告・被告)が誰であるかを表示します。
当事者が未成年または成年被後見人であれば
その法定代理人、法人の場合はその代表者または
管理人も表示します。

請求の趣旨とは、どのような主文内容の判決を求め
るのかを記載します。
通常、原告の請求を容認する判決の主文に対応
する文言が用いられ、例えば、「被告は原告に対し
金500万円を支払え、という判決を求める」という
ように記載します。

  

今日はここまで。
次は、請求の原因
です。

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お勉強の時間 2013年03月25日
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