118日目!

こんにちは!

今週18日(日)に貸金業務取扱主任者の試験が
行われます。
今年も勉強らしい勉強をしていませんが、自分の
運を信じ、本試験に臨みます。
年々難しくなってきてます。


遡及

 遡及とは、振出人が約束手形を決済できない場合
に、約束手形の所持人が自分の前の裏書人などに
対して、支払いを請求することをいいます。
 約束手形の所持人が、支払呈示期間において、振
出人(支払担当者)に対して適法に支払呈示を行った
にもかかわらず、支払いがない場合には、所持人は、
遡及義務者に対して、遡及権を行使することができま
す。
 遡及義務者とは、約束手形の所持人から遡及を受
けたときに、遡及に応じなければならない者をいいま
す。
 具体的には、約束手形の所持人の前の所持人(裏
書人)であり、裏書人が多数存在する場合には、さら
にその前の裏書人へと遡って請求することもできます。



今日はここまで。
次は、約束手形の不渡り
です。

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お勉強の時間 2012年11月13日
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