こんにちは! 暁!!男塾 わしが男塾塾長江田島平八である!! 活字にしてみただけです。 インパクトがありませんね。 営業的金銭消費貸借の特則
賠償額の予定の特則
営業的金銭消費貸借上の債務不履行による損害賠償額の予定は、 その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過分 について無効とされます。 通常の場合のように元本額による上限の変動はなく、一律に上限が 年20%とされます。 営業的金銭消費貸借の場合における賠償額の予定の上限
元本の額が10万円未満の場合 年20% 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年20% 元本の額が100万円以上の場合 年20%
今日はここまでです。 次は、保証料等の制限です。
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