こんばんわ! 勉強3日目を迎えました。 23年ぶりに頭を使うので、すぐ疲れます。 始めます。 登録申請書 登録を申請する際には次に挙げる事項を記載した登録申請書を 登録申請先となる行政庁に提出しなければなりません。
ア 称号、名称または氏名および住所 イ 法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めのある ものを含みます)の場合には、その役員(※1)の氏名、商号または名称 および政令で定める使用人(重要な使用人、※2)があるときは、その者の氏名 ウ 個人の場合には、政令で定める使用人(重要な使用人、※2)があるときは、 その者の氏名 エ 未成年の場合には、その法定代理人の氏名 オ 営業所等の名称および所在地 カ 営業所等ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名および登録番号 キ その業務に関して広告または勧誘をする際に表示等をする営業所等の 電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの ク 業務の種類および方法 ケ 他の事業を行っているときは、その事業の種類
(※1)業務を執行する役員、取締役、執行役、代表者、管理人またはこれらに 準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、 これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府命令で 定める者が含まれます。具体的には、次のとおりです。 @ 当該法人の総株主等の議決権の100分の25を超える議決権に係る株式または 出資(以下「株式等」といいます)を自己または他人の名義を持って所有している個人 A 当該法人の親会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式等 を自己または他人の名義をもって所有している個人 B 当該法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めのある者を含み ます)の業務を執行する社員またはこれらに準ずる者が法人である場合における その職務を行うべき者 C 当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人もしくはこれらに 準ずる者、または@〜Bの者が未成年者である場合におけるその法定代理人
(※2)貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し営業所等の業務を 統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものをいいます。 具体的には、次のとおりです。 @ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者で あるかを問わず、営業所等の業務を統括する者 A 主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを 問わず、それらと同等以上の職にあり、貸付け・債権回収・管理その他資金需要 者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為を行う権限を 有する者 B 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等においては、 支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行することのできる地位にある者 今日はここまでです。 次は、登録申請書の添付書類です。 |