67日目!

こんにちは!

気持ちを一新して頑張るぞ! 


高保証料等の処罰

金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限ります。)の保証
(業として行うものに限ります)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して
当該貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をしたときは、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科
されます。
 
また、 金銭の貸付けを行う者が当該貸付けに係る保証料の契約の後に
当該貸付の利息を増加する場合に、その保証料と合算して年20%を超える
割合となる利息の契約をしたときに、上記と同様の刑罰に処せられます。

 なお、上記の契約をした場合のみならず、当該割合を超える割合による保証料
もしくは利息を受領したり、その支払いを要求したりした場合についてもそれぞれ
同様の処罰に処せられます。

 

今日はここまでです。
次は、みなし利息です。

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お勉強の時間 2011年12月05日
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