あっ、というまに12月

 

日々の流れは早く、今週は12月に突入。

いよいよ、師走です。

街は華やぎますが、 

せわしいというか、あわただしい時期を迎えます。

季節も秋終から冬へと移り、寒さも増してきました。

そこで、我が家の冬支度といえば

   

     「こたつ」と「ストーブ」

 

夏に使った家電の手入れを済ませ、

準備OKとばかりに設置。

窓から差し込む日差しは低く、部屋の奥まで入り、

足元はこたつで、上部はお日様の恩恵を受け

      

       ぽっかぽか!

 

母から届いた海・山の産物を、口に運ぶと

小さい時を懐かしみ、幸せだなーと思います。

後は、古くなったストーブを買い換えて完了。

外は寒くとも、

家の中は心まで温かくなるように過ごせたら・・・

                        と思います。

 

自分の話 2011年11月28日
西船橋のお部屋探しはお任せ! 十河株式会社
西船橋、東西線沿線を中心とした賃貸アパート、マンション情報
十河株式会社は、船橋市・西船橋エリアを中心に賃貸アパート・マンション・売買物件情報をご提供!
物件に関するお問合せ等はお電話・メールにてどうぞお気軽にお問合せ下さい。 電話047-431-5350



66日目!

こんにちは!

 本試験が終わり、勉強をしてなかった分、落ち込みもありません。

試験内容が私自身が想像していたものより、レベルが高かったです。

来年こそは、合格する気持ちで取り組む所存です。(所信表明?)


高金利の処罰

金銭の貸付けを行う者が、年109.5%(うるう年については年109.8%とし、
1日あたりについては0.3%とします)を超える割合による利息の契約をしたときは、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科
されます。
 
また、 貸金業者のように金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行
場合には、年20%を超える割合による利息の契約をしたときに、上記と同様の
刑罰に処せられます。この場合、平年とうるう年での違いはありません。
  さらに、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に、
年109.5%(うるう年については年109.8%とし、1日あたりについては
0.3%とします)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役
もしくは3,000万円以下の罰金
に処せられ、またはこれら併科されます。

 なお、上記の契約をした場合のみならず、当該割合を超える割合による利息を
受領したり、その支払いを要求したりした場合についてもそれぞれ同様の処罰に
処せられます。

 

今日はここまでです。
次は、高保証料等の処罰です。

アダムスハイツ 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2011年11月28日
西船橋のお部屋探しはお任せ! 十河株式会社
西船橋、東西線沿線を中心とした賃貸アパート、マンション情報
十河株式会社は、船橋市・西船橋エリアを中心に賃貸アパート・マンション・売買物件情報をご提供!
物件に関するお問合せ等はお電話・メールにてどうぞお気軽にお問合せ下さい。 電話047-431-5350



ページ : 01