こんにちは!
試験日11月20日(日)
試験まで、1カ月となりました。 しかし、勉強してません。 記念受験になりそうです。 まだ早いのですが、来年頑張ります。
貸金業者に対する監督・罰則
監督 登録の抹消 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、次のいずれかに 該当する場合には、当該貸金業者の登録を抹消しなければなりません。 1登録の不更新、登録換えにより新たな登録を受けたこと、廃業等の届出事由 に該当したことにより登録が効力を失ったとき
2監督上の処分、登録の取り消し、所在不明者等の登録の取り消しの規定に より、登録を取り消したとき
監督処分等の公告
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、監督上の処分、登録 の取消し、所在不明者等の登録の取消しの規定による処分をしたときは、内閣 府令で定めるところにより、その旨を公告しなければなりません。
今日はここまでです。 次は、事業報告書の提出です。
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