こんにちは!
試験日11月20日(日)
やる気が出ない。 もう間に合わない。
貸金業者に対する監督・罰則 監督 監督上の処分 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、その登録を受けた 貸金業者が一定の要件に該当する場合には、当該貸金業者に対し 登録を取り消し、または1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは 一部の停止を命ずることができます。 また、内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、その登録を 受けた貸金業者の役員が一定の要件に該当することになったときは、当該役員 の解任を命ずることができます。 今日はここまでです。 次は、登録の取り消しです。
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