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試験日11月20日(日)
やる気がでません。
間に合わないです。 貸金業者に対する監督・罰則
監督 開始等の届出 貸金業者は、次のいずれかの場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、 その旨をその登録した内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け出 なければなりません。 1 貸金業(貸金業の業務に関してする広告・勧誘または貸付けの契約に基づく 債権の取立てに係る業務を含みます)を開始し、休止し、または再開したとき 2 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、または当該信用情報 提供契約を終了しとき 3 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして 政令で定める金額に満たない者に該当するに至ったことを知ったとき
4 内閣府令で定める場合に該当するとき 今日はここまでです。 次は、業務改善命令です。
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