8月16日に国土交通省から、 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 の再改訂版が公表されています。 もちろん当社でも、ここ数日はこの話題でもちきり。 不動産のプロ集団ですから当然ですね。 (そうだろう?脇田くん。) 「よく分からない。」 という人もいるかもしれませんので、 『概要』から簡単に抜粋してみましょう。 改訂のポイントは次の3点です。
1)「トラブルの未然防止に関する事項について別表等を追加」 2)「残存価値割合の変更」 3)「Q&A、裁判事例を追加」
まず1)についてですが、 契約時に原状回復条件を添付することで、 「賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する条件に合意する」 ことが重要としています。 そのため、添付する雛形の様式を追加しています。
また、費用精算の段階の透明化も重要とし、 精算明細書の雛形を示して各対象箇所の破損の状態を確認し、 原状回復の精算を具体的に行うよう促しています。 そして賃貸借契約に特約を設ける場合、 現行のガイドラインの内容が不明確であるということから、 最高裁判例やQ&Aを追加し、 特約の有効性・無効性の考え方の明確化を図っています。
2)は税法の改正に伴い、 償却期間経過後の賃借人の負担を「10%→1円」 に変更するという内容です。
3)については、これまでによくある質問として、 具体的な事項のQ&Aが追加されています。 そして前回の改訂後に出された主な判例21事例を追加し、 これにより掲載裁判例数は42事例となっています。
出来るだけ簡単に書いたつもりなんですが、 お分かりいただけたでしょうか? 「原文読まなきゃ、分からない!」 という方はコチラ ↓ 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)本文 これを書くにあたり、抜粋した『概要』はコチラ ↓ 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の概要 (両方PDFになります。「本文」はかなりボリュームが・・・) 自らも覚える意味で、 珍しく「まともなことを」書いてみましたよ。 【目指せ、貸金業務取扱主任者】スタイルで。 それで覚えたかって?
・・・・・完璧です。
アダムスハイツ |