何でも聞いてくれ給へ

 

 

8月16日に国土交通省から、
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
の再改訂版が公表されています。
もちろん当社でも、ここ数日はこの話題でもちきり。
不動産のプロ集団ですから当然ですね。
(そうだろう?脇田くん。)

「よく分からない。」
という人もいるかもしれませんので、
『概要』から簡単に抜粋してみましょう。


改訂のポイントは次の3点です。

1)「トラブルの未然防止に関する事項について別表等を追加」
2)「残存価値割合の変更」
3)「Q&A、裁判事例を追加」
  

まず1)についてですが、
契約時に原状回復条件を添付することで、
「賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する条件に合意する」
ことが重要としています。
そのため、添付する雛形の様式を追加しています。

また、費用精算の段階の透明化も重要とし、
精算明細書の雛形を示して各対象箇所の破損の状態を確認し、
原状回復の精算を具体的に行うよう促しています。
  
そして賃貸借契約に特約を設ける場合、
現行のガイドラインの内容が不明確であるということから、
最高裁判例やQ&Aを追加し、
特約の有効性・無効性の考え方の明確化を図っています。

2)は税法の改正に伴い、
償却期間経過後の賃借人の負担を「10%→1円」
に変更するという内容です。

3)については、
これまでによくある質問として、
具体的な事項のQ&Aが追加されています。
そして前回の改訂後に出された主な判例21事例を追加し、
これにより掲載裁判例数は42事例となっています。


 

出来るだけ簡単に書いたつもりなんですが、
お分かりいただけたでしょうか?
「原文読まなきゃ、分からない!」
という方はコチラ ↓
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)本文
これを書くにあたり、抜粋した『概要』はコチラ ↓
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の概要
(両方PDFになります。「本文」はかなりボリュームが・・・)


自らも覚える意味で、
珍しく「まともなことを」書いてみましたよ。
【目指せ、貸金業務取扱主任者】スタイルで。
それで覚えたかって?


・・・・・完璧です。

 

 

アダムスハイツ  

自分の話 2011年08月19日
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満喫〜♪

 

☆☆☆こんにちは☆☆☆

 

 

ばっちりお盆休みを満喫しました吾河です

 

 

 

4連休頂いたのですが

 

 

基本毎日呑んでました

 

 

 

海で呑むビールは格別

 

 

そうなんです

 

 

今年は行けないと諦めていた海に行けたんです

 

 

愛娘といっしょに今年初海行ってきました

 

 

 

最初のうちはまわりが気になって仕方ないようでした

 

 

 

少し慣れてきたところで海へ

 

 

結局怖がって海には入ってくれず

 

 

 

 

浅瀬でずっと抱っこちゃんでした

 

 

 

怖がりな愛娘もかわいくってでれでれしちゃいました

 

 

前半戦はここまで

 

 

 

続きは次回UPします

 

自分の話 2011年08月19日
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