こんにちは! 最近各種セミナーに出席させてもらってます。 知らない事が多過ぎて、いかに自分が無知かを知る機会になりました。 分からないでは、すまされない事を認識させられました。 気を取り直して、頑張ります。 今日は、保証人に対する書面の交付です。
保証人に対する書面交付 1 契約締結前の書面の交付 貸金業者が、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、
当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に挙げる事項(一定の 範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあっては、保証
金額を除きます)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の 保証人となろうとする者に交付しなければなりません。 なお、これらの事項は、当該保証人となろうとする者の承諾を得れば、電磁的方法に よって提供することも可能です。 @ 貸金業者の商号、名称または氏名、住所 A 保証期間 B 保証金額 C 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの D 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、催告および検索の 抗弁権を有しない旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令 で定めるもの E そのほか内閣府令で定める事項 ※この契約締結前に交付する書面は、当該保証契約の概要を記載した書面と当該保証 契約の詳細を記載した書面の2種類を同時に交付しなければならないことになってます。
2 契約締結時の書面の交付
@ 保証契約の内容を明らかにする事項を記載した書面 A 貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面 B 極度方式保証契約を締結したときの書面 今日は、ここまでです。 次は、受取証書の交付です。 アダムスハイツ |