こんにちは! もうすぐ田植えが始まります。 今日は、提示の義務です。 提示の義務 1 貸付条件等の提示 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、次に挙げる事項を提示しなければ なりません。
【金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介の場合に共通】 @貸付けの利率 A返済の方法 B返済期間及び返済回数 C当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名 【金銭の貸付けの場合のみ】 D賠償額の予定(違約金を含みます)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に 対する割合 E担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項 F主な返済の例 【金銭の貸借の媒介の場合のみ】 G媒介手数料の計算の方法(媒介手数料の割合を含みます) 2 表示の掲示 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を 掲示しなければなりません。 債権証書の返還義務 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において 当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを弁済をした者に返還しなければ なりません。 古川 今日は、ここまでです。 次は、広告等の制限です。 |