21日目!

こんばんわ!
仕事は、楽しいですか。
今回は、業務上の制限・義務です。

従業者証明書の携帯・従業者名簿の備付義務

1 従業者証明書の携帯義務 

  貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者で
  あることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることは
  できません。
 (注)
  ここでいう「貸金業の業務」には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務および営業者等
  において資金需要者等と対面することなく行う業務は含まれない。

 2 従業者名簿の備付義務

  貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備え、次に挙げる事項を記載し、これを
  保存しなければなりません。

【従業者名簿の記載事項】

 @従業者の氏名・住所

 A従業者証明書の番号

 B生年月日

 C主たる職務内容

 D貸金業務取扱主任者であるか否かの別

 E貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号

 F当該営業所等の従業者となったその年月日

 G当該営業所等の従業者でなくなったときは、その年月日

 H貸付けの業務に1年以上従事した者(常勤の役員または使用人であるものに
   限られます)に該当するか否かの別       
  

今日は、ここまでです。
次は、暴力団員等の使用の禁止です。

 

お勉強の時間 2011年03月25日
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