こんばんわ! 仕事は、楽しいですか。 今回は、業務上の制限・義務です。 従業者証明書の携帯・従業者名簿の備付義務 1 従業者証明書の携帯義務 貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者で あることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることは できません。 (注) ここでいう「貸金業の業務」には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務および営業者等 において資金需要者等と対面することなく行う業務は含まれない。 2 従業者名簿の備付義務 貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備え、次に挙げる事項を記載し、これを 保存しなければなりません。 【従業者名簿の記載事項】 @従業者の氏名・住所 A従業者証明書の番号 B生年月日 C主たる職務内容 D貸金業務取扱主任者であるか否かの別 E貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号 F当該営業所等の従業者となったその年月日 G当該営業所等の従業者でなくなったときは、その年月日 H貸付けの業務に1年以上従事した者(常勤の役員または使用人であるものに 限られます)に該当するか否かの別 今日は、ここまでです。 次は、暴力団員等の使用の禁止です。 |