こんばんわ! この1週間で目まいで2回倒れました。やばいかも。 今回は、登録の取消しです。 1 内閣総理大臣(貸金業協会)は、貸金業務取扱主任者が次の事由のいずれかに 該当する場合には、主任者登録を取り消すことができます。 @一定の登録拒否事由に該当することとなったとき
A不正の手段により主任者登録を受けたとき
B不正行為により資格試験の合格を取り消されたとき
Cその職務に関し、貸金業に関する法令の規定に違反したとき、または 著しく不適当な行為を行ったとき 2 登録の取消 内閣総理大臣(貸金業協会)は、次に挙げる場合には、主任者登録を抹消しなけば なりません。 @本人から主任者登録の抹消の申請があったとき A登録の有効期間(3年)の経過によって、主任者登録が効力を失ったとき B死亡等の届出があったとき C貸金業務取扱主任者の死亡の場合に、相続人がいないとき D上記1の事由に該当し、主任者登録を取り消したとき 今日は、ここまでです。 次は、業務上の制限・義務です。 |