こんばんわ! 眠いのでどうしようかな。 今回は、貸金業務取扱主任者の登録です。 貸金業務取扱主任者の登録 1 登録申請者 貸金業務取扱主任者資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、主任者登録 を申請することができます。 2 登録講習
資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、内閣総理大臣の登録を 受けた者(登録講習機関)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の 申請日前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。 ただし、この講習は、貸金業務取扱主任者の知識をリフレッシュするためのものですから 資格試験合格後1年以内に主任者登録を受けようとする者については、受講しなくても 構わないとされています。 3 登録の有効期間
主任者登録の有効期間は、3年です。3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の 経過によって、主任者登録はその効力を失います。
4 貸金業務取扱主任者登録簿への記載 主任者登録は、内閣総理大臣(貸金業協会)が貸金業務取扱主任者登録簿に次に 挙げる事項を記載することによって行われます。 【貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項】 @ 氏名・生年月日・住所・本籍・性別 A 資格試験の合格年月日・合格証書番号 B 貸金業の業務に従事する者である場合は、当該貸金業者の商号・名称または 氏名・登録番号 C 登録番号・登録年月日 5 登録の手続 主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書 (履歴書等の一定の書類を添付したもの)を内閣総理大臣(貸金業協会)に提出しなけ ればなりません。 そして、内閣総理大臣(貸金業協会)は、登録申請書の提出があったときは、主任者登録 を拒否する場合を除いて、遅滞なく、主任者登録をしなければならず、登録をしたとき は、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければなりません。 今日は、ここまでです。 次は、登録拒否事由です。 |