こんばんわ! 寒いから、寝ようかな。 今回は、貸金業務取扱主任者です。 貸金業務取扱主任者の設置 1 貸金業務取扱主任者とは 貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣(※)の 登録を受けた者をいいます。 貸金業務取扱主任者は、営業所等において貸金業の業務に従事する使用人その他の 従業員に対して、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその貸金業の 業務を適正に実施するために必要な助言または指導を行います。 (※)内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者の登録に 関する事務を貸金業協会に行わせることができます。 そして、貸金業協会に事務を行わせた場合には、内閣総理大臣は、それらの事務を 行わないものとされています。 2 設置する貸金業務取扱主任者の数
貸金業者は、営業所ごとに、貸金業の業務に従事する従業者数の数で除した数が 50分の1以上になる数(必ず1人設置し、さらに50人ごとに1人以上)の貸金業務 取扱主任者を置かなければなりません。 この貸金業務取扱主任者は、原則として、当該営業所等に常時勤務する者であり、 かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されて いない者でなければなりません。 3 貸金業務取扱主任者の数が不足した場合の措置
貸金業者は、貸金業務取扱主任者の死亡・失踪など予見し難い事由により、営業所等 における貸金業務取扱主任者の数が上記2の法定数に不足した場合には、2週間以内 に新しい貸金業務取扱主任者の補充をするなどして法定数を確保しなければなりません。 今日は、ここまでです。 次は、貸金業務取扱主任者の登録です。 |