こんばんわ! 風邪をひきました。 今回は、禁止事項です。 1 無登録営業等の禁止 貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営むことを禁止されています。 これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、 またはこれらが併科されます。 また、貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営む旨の表示または広告をすることや 貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすることを禁止されて います。 これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または これらが併科されます。 2 登録外の営業所等での営業の禁止 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所等以外の営業所等を設置して 貸金業を営むことを禁止されています。 これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または これらが併科されます。 3 名義貸しの禁止 貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませることを禁止 されています。 これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、 またはこれらが併科されます。 今日は、ここまでです。 次は、貸金業務取扱主任者です。 |