こんばんわ! 暇なので勉強します。 今回は、廃業等の届出です。 貸金業者が次のいずれかの事由に該当することとなった場合には、届出義務者は、 その旨をその登録をした内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け 出なければなりません。 届出事由 | 届 出 義務者 | 届出期間 | 添付書類 | 死 亡 | 相続人 | 死亡を知った日から 30日以内 | ・届出者の印鑑証明書 (届出日前3か月以内のもの)
・届出者の戸籍簿の謄本
・貸金業者の除籍簿の謄本
・貸金業の承継者を選定した 旨を証する書面の写し (複数の相続人が承継者を選定した場合に限ります。 | 合併による消滅 | 代表役員で あった者 | 消滅した日から 30日以内 | ・消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し | 破産手続開始 の決定 | 破産管財人 | 破産手続開始の決定があった日から 30日以内 | ・裁判所が届出者を 破産管財人として選定 したことを証する書面の写し | 法人の合併及び破産手続開始の 決定以外の理由 による解散 | 清算人 | 解散した日から 30日以内 | ・清算人に係る登記事項 証明書 | 廃 業 | 貸金業者であった 個人または 代表役員 | 廃業した日から 30日以内 | ・届出者の印鑑証明書 (届出日前3か月以内のもの) |
貸金業者が上記の事由に該当するに至ったときは、貸金業の登録はその効力を 失います。 また、貸金業者が死亡した場合には、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、 引き続き貸金業を営むことができます。 さらに、相続人がその期間内に貸金業の登録の申請をした場合には、60日の 期間を経過したときでも、その申請について登録または登録拒否の処分があるまでの 間は、引き続き貸金業を営むことができます。 今日はここまでです。 次は、禁止事項です。 |