こんばんわ。 最近、寒いですね。 寒さにも負けず、勉強始めましょう! 続きです。 (登録拒否事由) 7 貸金業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の 理由がある者として内閣府令で定める次に挙げる者
a 登録取消処分に係る行政手続法の規定による通知があった日から当該処分をする日 または処分をしないことの決定をする日までの間に、解散または廃業の届出をした者 (解散または廃業について相当の理由がある法人を除きます)で当該届出の日から 5年を経過しないもの
b aの期間に、合併による消滅、解散または廃業の届出をした法人(合併、解散または 廃業について相当の理由がある法人を除きます。)の役員であった者で、aの通知が あった日の30日前から当該法人の合併、解散または廃業の日までの間にその地位 にあったもので、当該届出の日から5年を経過しないもの
c 監督上の処分の規定により解任を命ぜられた役員で、その処分を受けた日から5年 を経過しない者
d 監督上の処分事由に該当するとして役員の解任を命ずる処分にかかる行政手続法 の規定による通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことの決定 をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任につ いて相当の理由がある者を除きます)で、当該退任の日から5年を経過しない者 今日はここまでです。 次はこの続きです。
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