ご無沙汰してます。この一週間、勉強ができる状態ではなかったのです。さあ、挽回しましょう。5日目開始です。
登録の実施内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、貸金業の登録の申請があった場合には、登録拒否事由に該当する場合を除いて、登録申請書の記載事項、登録年月日および登録番号を貸金業者登録簿に登録し、登録を行った場合には、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければなりません。今日はここまでです。次は、登録拒否事由です。