5日目!

ご無沙汰してます。
この一週間、勉強ができる状態ではなかったのです。
さあ、挽回しましょう。
5日目開始です。

登録の実施
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、貸金業の登録の申請があった場合
には、登録拒否事由に該当する場合を除いて、登録申請書の記載事項、登録年月日および
登録番号を貸金業者登録簿に登録し、登録を行った場合には、遅滞なく、その旨を申請者に
通知しなければなりません。

今日はここまでです。
次は、登録拒否事由です。

お勉強の時間 2011年01月15日
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