行ってきました!

こんにちは!

賃貸管理課高橋(幸)です。

 

夏といえばプールですよね(笑)

 

という事で行ってきましたスパリゾートハワイアンズ!!

平日だったので空いているかなぁと淡い期待を胸に行ったところ

やっぱりイモ洗い状態。。。

 

駐車場に到着した時も他県のナンバーの車がたくさんあり、 

日本一のウォータースライダービッグアロハもチケット購入出来ず、、、

 

そんな中でもやっぱりプールは何歳になっても楽しいものです!

なんと言ってもスパリゾートという名前からして温水プール、流れるプール他、プールはもちろんサウナまであり、最後は風呂もある為、子供はもちろん大人まで楽しめる内容になっている施設です!

子供たちも満足したようです!

ずっと滑り台を上って下ってのエンドレスをしておりました(笑) 

 

千葉からも渋滞なければ常磐道で3時間程度で行く事が出来、日帰りでも頑張れば行ける距離!?の為、行ったことない方等は是非行ってみてください!!

自分の話 あーせいコーセイ言いますけども 2023年08月26日
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夏だ

こんにちは(^^♪

管理課高橋(幸)です。

 

暑さが増して、ちょっと外に出るだけでも汗が噴き出てくる時期に突入してしまいましたね、、

 

ただし直近の夏とは違う事、それは〜

コロナウイルスの規制緩和があり、夏らしいイベントが復活した事ですね!!

 

全国各地で自粛していた、イベントが復活し、暑いけど楽しい季節です!

 

私もプライベートで家族で行ってきました!!

 

まずは、船橋SEAフェスタです!

炎天下の為、ダウンしてしまい、意識朦朧としてました、、、

 

次はイオン幕張新都心でやっていた、台湾フェアですね!

 

こちらは夜行った為、比較的涼しい環境で、飲み食い出来ました(笑)

台湾は行った事がなく、料理もあまり食べた事はなかったですが、和食が好きな私ですがおいしく頂けました!

8月にかけ、ますます予定があり、家族大忙しです(笑)

楽しい思い出を作れたらいいなと思います!!

 

※コロナ規制緩和されましたが、皆様体調には十分に注意してくださいね! 

自分の話 あーせいコーセイ言いますけども 2023年07月29日
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建物の厄介者

こんにちは!

賃貸管理課 高橋(幸)です(^^♪

 

梅雨に入り、蒸し暑くなってきましたね…

雨降った後に動きが活発になってしまう動物がいるんです。

それが…

シロアリですΩ\ζ°)チーン 

建物の木材を食べてしまう厄介な虫ですよね、、、 

出てきたら大変!!と思う方も多いと思いますが、出てきたら大変なのです(笑)

 

でもご自宅で出来る簡易対処法があるとの事です!

それが…

ゴキジェットです! 

 

なんとアリという名前がついておりますが、実はゴキブリ科なんです! 

 

よってゴキブリに効くスプレーであれば一時的に対処が出来るようですよ!

※ただし、別の箇所から木部を食べ侵入される可能性あり。

もしシロアリを発見した際は掃除機で吸い取って対処する方法もあるみたいですよ!

 

色々書きましたが、やっぱりシロアリ見つけたら、駆除業者に頼むのが一番ですね!

出てこない事を願います(笑) 

 

 

雑記帳 あーせいコーセイ言いますけども 2023年06月30日
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隣地竹木越境に関して

こんにちは!

賃貸管理課 高橋(幸)です(^^♪

 

隣地トラブルは非常に厄介ですよね、、 

そのトラブルの元の1つとなりうる竹木の越境から関係性が悪化し

事件に発展したケースも耳にします。

今回民法改正により、竹木越境に関して書きたいと思います! 

 

今までの民法ってどのような内容?と思われる方もいらっしゃると思いますので

旧法の内容を記載したいと思います。

■旧法

@隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る。

A隣地の竹木の根が境界線を越える時、その根を切り取る事が出来る。

 

旧法律の内容としては「根元が隣地にある以上、上空で越境していても勝手に切れない 」

という事です!

 

新法はどう変わったかというと

■新法

@土地所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、その竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る。

A@の場合において、竹木が数人の共有に属するとき、各共有者はその枝を切り取る事が出来る。

B@の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取る事が出来る。

 ⇒竹木の所有者に枝を切除するよう催告したのにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時

 ⇒竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知る事が出来ない時

 ⇒ 急迫の事情がある時

 

裁判を起こさなくても枝をカット出来るようになったという事ですね!

※ただし、越境しているから即、カット出来るわけではないです!

 段階を踏まないと勝手にはカット出来ない内容になります! 

 

トラブルの元を少しでも改善し、住みやすい環境になったらいいですね!! 

雑記帳 あーせいコーセイ言いますけども 2023年05月30日
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所有者不明土地について

こんにちは!

賃貸管理課高橋(幸)です。

 

不動産所有していると悩みは付き物ですよね、、

今回は所有者不明土地に関して書こうと思います。

 

まず「所有者不明土地」とは?

登記等行わずに登記簿を確認しても所有者が不明な土地

また、所有者がわかっていても所在が不明で連絡がつかない土地

の事をさします。

相続等によって登記しないで放置した結果、共有になり収拾が

つかなくなってしまった土地ですね。。  

日本の国土の九州程の面積の土地がこの所有者不明土地になっているそうです。。

 

空き家等ゴミ放置される可能性もあり、周囲にも悪影響を及ぼす可能性が高いですよね! 

 

よって土地・建物に特化した財産管理制度という制度が出来たとの事。

(令和5年4月1日〜施行)

この制度は利害関係人は裁判所に申し立てをする事によって、

管理人を選定する事が出来るようになったみたいです!

また、売却等の場合にも所有者不明な人以外の共有者は

裁判所へ申し立てによって、持ち分含め第三者へ売却も出来る可能性があるとの内容でした!

 

ただし、この制度が利用できない場合もあるようです。

所有者不明者の戸籍等調べていくうちに、死亡が確認され、死亡時から

10年以上経過していないとこの制度は利用できないとの事。

その場合その相続人と分割について協議しなければならないそうです!

 

所有者不明土地を少なくする為、今後は相続登記も令和6年度から義務化されるとの事です。

空き家等も減っていき皆さんがもっと住みやすい環境になったらいいですね!

勉強になりました(笑) 

雑記帳 あーせいコーセイ言いますけども 2023年04月29日
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